【2017九州北部豪雨災害復旧支援】セーフティネット保証4号とは?

セーフティネット保証とは?

「セーフティネット保証」とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限や自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度です。
「経営の安定に支障」を生じさせている原因に応じて、1号(連鎖倒産防止)から8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)まで種類があります。

資金

セーフティネット保証4号とは?

今回適用される「セーフティネット保証4号」は、「突発的な災害(自然災害等)」に起因するものが該当します。「自然災害等」となっている通り、自然災害以外では大火事等も対象となります。

そのため、現在適用対象となっているものに2016年12月に発生した新潟県糸魚川市での大規模火災も含まれています。

保証内容とは?

保証の内容は次のとおりとなっています。

  1. 対象資金:経営安定資金
  2. 保証割合:100%
  3. 保証限度額:無担保保証8,000万円 普通保証2億円
  4. 保証人:原則として第三者保証は不要

商談

対象となる中小企業者とは?

このセーフティネット保証4号の対象となる中小企業とは、次のように定義されています。

指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

「指定地域内において」とある通り、この制度が適用されるのは災害救助法が適用された各市町村で1年以上事業を行っている中小企業者が対象となります。今回の豪雨災害の場合、大分県内では日田市と中津市が対象となっています。

また、売上の減少については、市区町村長の認定が必要となっています。

期間の制限はあるの?

このセーフティネット保証4号の適用については、期限が設定されています。

今回の豪雨災害の場合、「平成29年7月5日~平成29年10月12日」と指定されています。

必要な手続きとは?

事業スキーム

出典:http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/kinyuu/safetynet_4go.html



対象となる中小企業者が、このセーフティネット保証4号の制度を利用して別枠の保証付き融資を受けるためには、市区町村が発行する認定書が必要になります。
利用を希望する中小企業・個人事業主の方は、まず本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村の商工担当課等の窓口にお問い合わせの上、認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受けます。
ご希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込み、信用保証協会または金融機関による審査を受けます。
ただし、金融機関や保証協会の審査結果によっては、利用できない場合もあります。

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